尊厳死宣言,宣言書案作成,公証役場との打合せ|不動産での悩み・トラブルのご相談は大阪 福島区の司法書士齊藤事務所におまかせ

尊厳死宣言

尊厳死宣言宣言書案作成・公証役場との打合せ

尊厳死宣言書
作成することは、大いに意味があります。
作成することによって、意識がなくなった後の精神的不安を解消できます。

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下記チェック項目、あてはまりますか?

  • 癌など、治る見込みがないと主治医に診断された。
  • 延命治療を受けたくない。
  • 治療せず、余命を全うしたい。
  • 意識不明で機械につながられて生かされていくのは嫌。
  • 意識不明になった後、家族に迷惑をかけたくない。

尊厳死宣言書とは、主治医に対して、自らが『治らない病で癌など、
末期状態となっても延命治療をやめてください。』との意思表示を
書面で行うものです。

尊厳死宣言書は法律では定められておりません。
作成した内容どおりになるかは、最終的には主治医の判断となります。
しかし、作成することは大いに意味があります。

ご家族がいらっしゃれば、ご家族と一緒に話合い、ご本人の意思が
しっかりしている間に、ご家族と一緒に医師に伝えることが大切です。

医師に伝えることで、尊厳死宣言書がなくても、
ご本人の意思を尊重される場合が多いと思います。

尊厳死宣言書を作成する意味はないかもしれません。

しかし、医師から宣告をうけ、この先どうなるか分からないという時、
尊厳死宣言書という書面があることで、ご本人の大きな精神的不安が、
和らぐことも多いのです。

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