相続問題、登記・相続財産の名義変更|不動産での悩み・トラブルのご相談は大阪 福島区の司法書士齊藤事務所におまかせ

相続問題

相続問題登記・相続財産の名義変更

相続登記・相続財産の名義変更
先延ばしにしていませんか?

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下記チェック項目、あてはまりますか?

  • 相続してから、長い期間が過ぎている。
  • こどもがいない。
  • 養子縁組をした。
  • 相続人のひとりが行方不明。
  • 相続人のひとりが認知症等。
  • 相続手続きを自ら行おうとしたが手続きが複雑だった。

現状の法律では相続登記申請についても期限はありません。
しかし、相続人に更に相続が開始することも現実には避けられません。
相続人の数が増えれば増える程、手続きが大変になります。

また、相続人がいない場合には自動的に国に財産が移るわけではなく、
不動産の場合は、近年問題になっている空家問題に発展する要因に
なります。

先延ばしにせず、速やかに手続きを行うことが必要です。

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